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ローンキャッシングの利子がどこもよく似ているのは分かっている事と思いますが、それは利息制限法と言う規則により上限の利率が決められているからなのです。
銀行系などは利息制限法の法律の限度範囲内で個々に設定しているので、似た利息の中でも差が出るキャッシングサービスを展開しているのです。
それではその利息制限法とはどのようなものなのか見ていきます。
まず最初に上限利息ですが、10万円未満の貸し付けには年率20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は年率15%までと設けられていて、その範囲を超過する利子分は無効となるはずです。
無効とは支払う必要がないという事です。
それでも昔は年率25%以上の金利で手続きする貸金業が大部分でした。
その理由は利息制限法に背いても罰則規制が存在しなかったためです。
しかも出資法による上限利息の年間29.2%の利息が許可されていて、その法律を盾に転ずることは有りませんでした。
これらの利息制限法と出資法の間の利子の差の部分が「グレーゾーン」と呼ばれるものです。
出資法には罰則が有ります。
この法の上限利息の枠は超えないようにきたのですが、その出資法を適用する為には「債務者が自己判断で支払った」という条件です。
この頃、しきりにされている過払い請求はこれらのグレーゾーンの金利分を行き過ぎの支払いとして返却を求める要請です。
法でも出資法の前提が通ることはおおかたなく、要請が通る事が多いでしょう。
この頃では出資法の上限の利息も利息制限法と統合され、そのため貸金業の金利も似たり寄ったりになっているはずです。
仮にこの事実を知らずに、上限範囲の利息を超す契約をしてしまっても、その契約自身がないものとなりますので、MAXの利息以上の金利を返金する必要はないようです。
それでもしつこく請求される場合には司法書士か弁護士に相談しましょう。
それで請求されることはなくなるはずです。
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